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福利厚生

孫の世話「イクじい・イクばあ休暇制度」

2017.01.17

No.17-001 / 2017年1月17日

孫の世話「イクじい・イクばあ休暇制度」

― 執行役員が3人目の孫の誕生で家事・育児の手助け ―

 サタケ(本社:広島県東広島市西条西本町2-30、代表:佐竹利子)の「仕事と育児の両立支援」の1つである「イクじい・イクばあ休暇制度」において、2016年12月に執行役員が「イクじい」の第1号として同制度を利用しました。

長女宅で孫の世話をする宗貞執行役員

 サタケの「イクじい・イクばあ休暇制度」は、「子の出産を支援するため、孫の出生当日を含め、暦日連続3日の特別有休を付与する」という制度で、2016年4月にスタートしました。これは、2005年に導入した「男性の育児休職制度」に準じるもので、祖父母が孫の誕生に際し、家事や育児の支援を目的に、特別有休が取得できる制度です。サタケは、「仕事と育児の両立」や「男女共同参画社会」などを実現するため、これまでも「男性の育児休職制度」「社内保育室の設置」「毎日ノー残業デー」などを実施してきましたが、「イクじい・イクばあ休暇制度」も、社員が心身ともに健康で働きやすい環境整備の一環として創設されました。

 この「イクじい・イクばあ休暇制度」を、2016年6月に北陸営業所の女性社員が「イクばあ」として初めて利用しました。これに引き続き、同年12月に執行役員広報室長の宗貞 健(60歳)が初の「イクじい」となりました。同執行役員は、特別有休3日に年次有休4日を加え、計7日間の休暇を取り、東京在住の長女宅で家事や育児の手助けをしました。

 同執行役員は、「長女が切迫流産の体質なので、妊娠後はできるだけ安静にしなければならず、春先から妻が東京の長女宅へ行き、家事、育児(上の孫2人の世話)、雑用を一人でこなし、心身共に極度に疲弊していました。その姿を見るにつけ少しでも軽減してあげたいという思いに駆られましたが、昨年4月にこの制度がスタートしたので、3人目の孫の誕生時に利用したいと考えていました。わずか1週間の『イクじい』でしたが、家事・育児は想像以上に大変で、日頃の妻や長女の苦労を身をもって知ることができました。このような制度が創設され、実際に休暇を取得できたことに対し、会社や関係者に心から感謝しています。もっと多くの男性社員に『イクメン』や『イクじい』を経験してもらいたいと思います」とコメントしています。


以上

別紙

「イクじい・イクばあ休暇」とは

(1) 「子の出産を支援するため、(男性社員の配偶者の出産時の取り扱いに準じて)孫の出生当日を含め、暦日連続3日の特別有休を付与する」制度(暦日とは、こよみで定められた1日のこと。したがって、土曜日に孫が生まれた場合、土・日・月の3日間が休暇対象となる)。

(2) この制度は、次世代育成支援対策行動計画[第3期](計画期間:2015年4月1日から2020年3月31日までの5年間)に掲げられた6つの目標の一つであり、2016年4月にスタートした。

(3) これまで取得した社員は、2016年6月にイクばあ第1号となった北陸営業所(石川県白山市)勤務の岡 里美社員(57)。

(4) その他「仕事と育児(家庭)の両立」に関わる福利厚生の実施例(一部)
① 男性の育児休職取得制度(2005年~)
② 社内保育室の設置(2004年~)
③ 子供の出生時に父親が暦日連続3日の特別有休を取得(2006年~)
④ ストック有休※の「家族の看護」での使用可
⑤ 毎日ノー残業デーの実施(2014年3月~)
⑥ 不妊治療にストック有休を使用

⑦ 育児のための勤務時間短縮が満9歳まで可能(低学年の児童を抱える家庭を支援するため、遅出・早退が可能)

⑧ 2017年7月~8月の5週間につき、週休3日制を試験的導入予定
※時効で消滅する有休のうち、年間10日、上限30日まで積み立てることができるもの。



<「イクじい」で孫の世話をしているようす>


以上

(本リリースへのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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