製品・技術
2015.10.22
No.15-038 / 2015年10月22日
サタケ(本社:東広島市西条西本町2-30、代表:佐竹利子)が開発し販売している「無洗米GABAライス」について、かねてより消費者庁へ提出していた機能性表示食品の届出が10月19日、消費者庁より公表(受理)されました。サタケは年内をめどに、機能性を表示した新パッケージの「無洗米GABAライス」を販売開始する予定です。
「無洗米GABAライス」には機能性成分「γ(ガンマ)?アミノ酪酸(GABA)」が含まれており、GABAには血圧が高めな方に適した機能があることが報告されています。サタケは機能性表示食品制度(※)が本年4月に始まったことを受けて、「無洗米GABAライス」の安全性と機能性に関する科学的根拠など、必要事項をまとめた資料を消費者庁に提出、10月19日に公表(受理)されました。
サタケは2009年、機能性成分GABAを多く含む米「GABAライス」を製造する「GABA生成装置」を開発しました。GABAライスの認知・普及を目的として、2011年11月にはGABAライスを使ったおむすびの店舗「おむすびのGABA西条店」をオープンし、現在は秋葉原店、そごう広島店、ワイキキ店を合わせた4店舗に展開しています。また、2012年2月からは「無洗米GABAライス」(5kg入り、1kg入り)の販売を開始し、現在おむすびのGABA各店とサタケオンラインショップにて販売しています。
サタケは今後も、GABAライスの持つ機能性やメリットについて、より一層の認知向上に努めていく考えです。
(※)機能性表示食品制度...機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるようにすることを目的にスタートした制度。国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる。特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行わず、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要がある。
以上
【機能性表示食品・無洗米GABAライスの概要】
1.商品名 | 無洗米GABAライス |
---|---|
2.食品の区分 | 加工食品(その他) |
3.機能性関与成分名 | γ(ガンマ)?アミノ酪酸(GABA) |
4.届出番号 | A114 |
5.表示しようとする機能性 | 本品にはγ?アミノ酪酸(GABA)が含まれます。γ?アミノ酪酸(GABA)には血圧が高めな方に適した機能があることが報告されています。 |
6.当該製品が想定する 主な対象者 |
・健康な日本人男女(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) ・血圧が気になる方(血圧値が正常値および正常高値の者) |
7.安全性の評価方法 | 安全性に関する既存情報の調査により、十分な安全性を確認している。 |
8.機能性の評価方法 | 最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している。 |
【参考URL】
消費者庁「機能性表示食品届出詳細内容」
http://www.caa.go.jp/foods/todoke_101-125.html
以上
(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。