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国土交通省からの営業停止処分について

2015.07.16

No.15-030 / 2015年7月16日

国土交通省からの営業停止処分について

 株式会社サタケ(本社:広島県東広島市西条西本町2-30、代表:佐竹利子)は、農業協同組合及び地方公共団体等が、全国において発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵等施設及び精米施設の製造請負工事等の取引に関し、公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令が確定したことに伴い、建設業法第28条第3項の規定に基づき、2015年7月16日付で国土交通省中国地方整備局から、下記の通り営業停止処分を受けました。

 お客様をはじめ、関係の皆様方にご心配、ご迷惑をお掛けしておりますことを、深くお詫び申し上げます。弊社と致しましては、今回の処分を厳粛に受け止め、引き続き法令遵守と再発防止の徹底を図るとともに、信頼回復に全力で取り組んでまいります。

 なお、営業停止期間中はお客様への対応などでご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



(1)処分に至った経緯

弊社は、農業協同組合及び地方公共団体等が、北海道の区域を除く全国において発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵等施設及び精米施設の製造請負工事等の取引に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限)に違反する行為があったとして、2015年3月26日付で公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。このことが、建設業法第28条第3項の規定に該当すると認められたため、今回の処分に至りました。

(2)停止を命ぜられた営業の範囲

全国における建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

(3)営業停止期間       

2015年7月31日~2015年8月29日までの30日間



以上

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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