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「ISO/IEC17025試験所認定」範囲をさらに拡大

2013.07.31

2013年7月31日

認定取得

「ISO/IEC17025試験所認定」範囲をさらに拡大

― 残留農薬一斉分析を追加 8/1より試験受託開始 ―

 サタケ(本社:広島県東広島市西条西本町2-30、代表:佐竹利子)はこのたび、米(玄米および精米)の「残留農薬一斉分析法」について、公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)(※1)よりISO/IEC17025に基づく試験所認定(※2)を取得しました。

残留農薬一斉分析のようす

 サタケは、2006年5月に「米のカドミウム分析」についてISO/IEC17025に基づく試験所認定を取得。その後、2011年7月に「米のDNA品種鑑定(定量分析)」および「包装米飯の微生物試験(無菌試験)」について取得しており、今回の取得を含め、4つの分析分野における認定を取得したことになります。

 今回、認定を取得した分析は、ポジティブリスト制度(※3)に対応した米の残留農薬一斉分析法で、148成分の農薬を測定対象にしています。2006年にポジティブリスト制度が施行されて以降、信頼性の高い残留農薬分析への市場要望が高まりました。そこで、適正な運営管理の下、確かな技能を有する試験所の証となるISO/IEC17025に基づく認定を取得。これにより、市場要望に合致した、より信頼性の高い残留農薬分析サービスの提供が可能になりました。

 認定を受けた分析は、8月1日より受託を開始し、分析料金は1検体157,500円(税込み)。分析結果は、認定機関(JAB)のロゴマークが付いた報告書で通知し、依頼者に対する結果の保証を行います。このことにより、依頼者は、貿易流通時の再検査が不要になる等のメリットが見込めます。従来通りの235成分分析の受託も、1検体52,500円(税込み)で継続して行います。

 今回の試験所認定の範囲拡大によって、より信頼性の高い分析データを提供し、食生活・食文化の安全・安心に貢献したいと考えています。

  (認定等に関する詳細は別紙参照)

以上

  試験依頼はこちらから→残留農薬一斉分析・カビ毒分析

参考

【認定に関する詳細】

試験所名称:株式会社サタケ  穀物分析センター

      (広島県東広島市西条西本町2-30)

認定番号 :RTL01970

認 定 日 :2013年7月19日 (初回認定日:2006年5月31日)

有効期限 :2014年5月30日

認定分野 :化学試験

認定の内容:

  試験方法・・・GC/MS(ガスクロマトグラフ質量分析計)を用いた残留農薬一斉分析法

  試験品目・・・米(玄米及び精米)

  対象成分・・・農薬148成分

【用語説明】

※1 公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)

適合性評価制度全般に関わるわが国唯一の認定機関としての役割を担う純民間の非営利機関。平成5年11月、品質マネジメントシステム審査登録制度における認定機関「財団人日本品質システム審査登録認定協会」として、日本工業標準調査会の答申に基づき、社団法人経済団体連合会の主導の下、35の産業団体の支援を受けて発足した。その後、世界的な環境マネジメントシステム審査登録制度創設の動きや、国内での試験所認定制度創設の必要性を背景として、平成8年6月に寄附行為の変更を行い、事業範囲を拡大するとともに協会の名称も現在の名称に変更した。平成22年7月には内閣府公益認定等委員会から公益認定を受け、「公益財団法人 日本適合性認定協会」となった。本協会は、適合性評価制度に関わる種々の事業を行うことにより、わが国における適合性評価制度および諸外国との相互承認体制の確立・発展を図り、それによってわが国の産業経済の健全な発展に寄与することを目的としている。現在、品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステム、製品認証機関、試験所および臨床検査室の認定について国際相互承認グループメンバーとなっている。(JAB ホームページより抜粋)。

※2 ISO/IEC17025に基づく試験所認定

分析、検査や校正について、それを実施する事業所の能力に関する要求事項を定めた国際規格。要求される能力には、分析受託から報告までの管理、異常発生時の対応、独立性・公平性に至るまでの管理上の事項(いわゆるISO9001 に相当)と、分析試験員の技能、徹底した分析精度の管理、実施する分析方法の妥当性、トレーサビリティの確保などの技術的事項がある。認定は、分析対象品目と分析方法の組み合わせを特定して行われ、認定取得にあたっては、権威ある認定機関による厳密な審査が行われる。つまり、試験所認定を取得することで、特定の分析を実施する事業所の高い管理力・技術力が証明されることになる。

※3 ポジティブリスト制度

2003年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという制度。
従来の食品衛生法の規制は、ネガティブリスト制度であり、安全が保障できない農薬等のみに規制をかけており、残留基準が未設定の農薬が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置が行えなかった。この制度の導入により、原則、全ての農薬について残留基準を設定し、一定の量以上の農薬等を含む場合については販売等を禁止されることとなった。

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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