その他
2004.03.30
平成16年3月30日
特 許
本日3月30日、東京高等裁判所は、株式会社東洋精米機製作所(以下、「トーヨー」という)が保有する「精製米特許(※1)」を無効とした特許庁の審決を維持する旨の判決を下しました。
この事件は、昨年7月、特許庁が「精製米特許」を無効とする審決を下したことに対し、トーヨーが審決の取消を求めて東京高等裁判所に提訴していたものです。
東京高等裁判所は、「精製米特許」について、「本件発明は、本件特許の出願前に公然知られた発明である。したがって、本件特許は無効である」とした特許庁の審決を全面的に支持し、トーヨーの請求を棄却しました。今回の東京高裁判決で、「洗い米特許」に続き、米穀業界に不安と混乱を与えた「精製米特許」の争いに終止符が打たれることになりました。トーヨーには、最高裁判所への上告又は上告受理申し立て(※2)の道は残されていますが、「洗い米特許」と同様に、上告審として受理される可能性は極めて低と考えます。
サタケは、「洗い米特許」に続き、「精製米特許」の無効審判にも真摯に取り組み、業界の混乱を最小限に抑える努力をして参りました。「洗い米特許」も、本年2月に最高裁判所で無効が確定しております。長きに亘った無洗米特許係争は、今回の判決をもって事実上全て終結したことになります。これまでサタケを支援いただいた多くの方々に感謝申し上げると共に、今後、なお一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
以上
※1特許第2897603号「精製米」、請求項1:「精白した米粒表面における複数の縦方向筋状溝部分中の大条溝部分に米組織のセル隔壁表面端が露出し、顕微鏡等の観察によりセル隔壁側面の一部または全部が見える状態に精白並びに除糠をしてなる精製米」というもので、平成5年6月30日に出願され、平成11年3月12日に特許登録されました。
※2最高裁が上告を受け入れるのは、原判決に憲法解釈の誤りその他の憲法違反がある場合(民事訴訟法312条1項)や、原判決に理由が付されていなかったり理由に食い違いがあったりする場合等(同法312条2項)に限られています。また、最高裁によって上告受理申し立てが受け入れられる場合も、原判決の法令解釈に最高裁判例又はそれに相当する高裁判例等に相反する判断がある場合や、その他法令解釈に関する重要事項を含む場合に限られています(同法318条1項)。
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