その他
2003.02.20
2003年2月20日
拝啓 余寒の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は一方ならぬご 高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本2月20日、東京地方裁判所において標記訴訟に判決が下され、弊社が勝訴致しましたことをご報告申し上げます。本事件は、弊社が、株式会社東洋精米機製作所 (以下、「トーヨー」といいます)の不正競争行為(NTWP設備で使用するタピオカや同設備で製造したTWR(テイスティー ホワイト ライス)についての安全性を否定するような言動)差止を、東京地裁に請求していたものです。同地裁は「トーヨーは不正競争行為をしてはならない」とする弊社勝訴の判決を言い渡しました。
下記にこれらの概要をご説明申し上げます。
敬具
記
1.経緯
不正競争防止法違反事件(不正競争行為差請求事件)
(1)トーヨーは、平成13年5月頃から、「タピオカには猛毒のシアンが含まれ、NTWPに使用するタピオカ(熱付着材)にも猛毒のシアンが含まれているから、TWRを 食べるとシアンが人体に蓄積し、将来重大な支障を招くおそれがある。」等の告知 (流布)を精米卸売業者様などに行いました。
(2)弊社は、トーヨーの不正競争行為を止めさせるために、平成13年5月29日、東京地裁に不正競争防止法に基づき、不正競争行為差止仮処分申立事件を起こしました。
(3)平成14年1月21日、弊社勝訴となる仮処分決定が下されましたが、トーヨーはこの決定を不服とし、同28日東京地裁に異議申立を行いました。
(4)平成14年2月26日、弊社は、裁判所の決定に従い、本案訴訟を起こしました。
(5)平成15年2月20日、東京地裁は、本案訴訟において「被告トーヨーは、不正競争行為を行ってはならない」とする判決を言渡しました。
2.今回の司法判断
不正競争防止法違反事件(不正競争行為差止請求事件)
(1)東京地裁は、弊社が起こしていた本案訴訟について、弊社の主張を全面的に認め、トーヨーの不法行為を差止めました。
(2)トーヨーはこれまで通り、これからも、判決に係る不正競争行為を一切行ってはならないことになります。
3.弊社所感
この事件の弊社勝訴は当然予想されたものでした。明らかに合法的な食品であるにも拘らず、NTWPに使用している熱付着材(タピオカ)を誹謗・中傷にする営業妨害行為は、企業としての姿勢を疑わざるを得ません。
また、無洗米に係る特許係争の根源になっている洗い米特許2件については、ご承知の通り、昨年3月、特許庁から特許無効の判断が下されましたが、トーヨーが東京高裁に提訴して、現在、審決取消請求事件として審理が行われています。いずれ高裁判決が下されますが、最終的には、特許無効審判事件をはじめ、弊社の主張が全面的に認められるものと確信しており、弊社は、引続き各事件(裁判)に全力で対応致しますので、一層のご理解をお願い申し上げます。
以上
(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。