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「スーパージフライス特許侵害事件」にサタケ勝訴判決

2002.12.12

2002年12月12日

特許係争

「スーパージフライス特許侵害事件」にサタケ勝訴判決

拝啓 寒冷の候 益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

  さて、弊社らと株式会社東洋精米機製作所(以下「トーヨー」と云う)との間で争っていた、弊社の無洗米「スーパージフライス」に関係する5件の特許侵害裁判に関して、本12月12日、東京地方裁判所から、「トーヨーの請求を棄却する」主旨の弊社勝訴の判決が言い渡されました。
 下記にその詳細をご報告申し上げます。

敬具


1.本裁判の概要

 本裁判は、東京地裁にて『弊社が製造販売したスーパージフライス設備と、その設備で製造したスーパージフライス(無洗米)が、トーヨー所有の特許第2615314号「洗い米及びその包装方法」及び特許第2609020号「洗い米の製造方法」の技術範囲に属するか否か』を争っていたものです。(注)

2.判決の内容

 東京地裁の本判決は、「本件特許権は無効と言うべきであるから、トーヨーの請求はいずれも理由がない」旨を示したものです。
 これは、弊社が、平成12年9月に前記特許に対して無効審判請求を行い、本年3月、特許庁が「特許を無効とする」と審決したことに基づいています。トーヨーは、この審決を不服として東京高等裁判所に出訴し、現在、「審決取消請求事件」として審理されています。
 トーヨーは、また、東京地裁の本判決を不服として、東京高裁に控訴の手続を取ることが予想されますが、「特許が無効である」との審決が確定すれば、東京高裁において本判決が覆ることは有り得ません。

3.その他の無洗米に関するトーヨーとの係争

 現在、トーヨーとの係争は前記のほか、
(1)大阪高裁「NTWP特許権侵害控訴事件(平成14年)」、
(2)東京地裁「不正競争行為差止請求事件(タピオカ)(平成14年)」、
(3)東京高裁「審決取消請求事件(平成14年)」
 等がそれぞれ係属しており、(1)及び(2)は審理終結して、平成15年2月20日にともに判決が言渡されることになっており、弊社の主張が全面的に認められると確信しております。(3)は、平成15年3月27日までに双方の主張書面提出(準備手続)がなされ、早ければ同年7月頃判決が言渡されるものと思われます。

 特許無効審判事件を含み、最終的には、当社の主張が全面的に認められるものと確信致しており、弊社としても各事件(裁判)に全力で対応致しますので、弊社への一層のご理解をお願い致します。

(注)
 東京地裁:平成9年(ワ)24064号、平成11年(ワ)6665号、平成11年(ワ)19166号、平成11年(ヨ)22136号、平成11年(ワ)23635号事件の計5件

以上

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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