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トーヨーの「洗い米特許」に無効審決!

2002.04.02

2002年4月2日

特許係争

トーヨーの「洗い米特許」に無効審決!

 米穀業界の注目の的になっておりました株式会社東洋精米機製作所(以下「トーヨー」という)らが所有する特許第2615314号・発明の名称「洗い米及びその包装方法」(以下、「本件洗い米特許」という)に対し、本3月22日付けで、特許庁は、「特許を無効とする」との審決を下しました。この審決が確定すると、「本件洗い米特許」は「初めから存在しなかった」ことになります。以下に本件特許権に関する係争等の概要をご報告申し上げます。

 
1.無効審判事件の経緯
(1)トーヨーが、平成9年3月11日に「本件洗い米特許」(特許第2615314号「洗い米及びその包装方法」)を取得しました。
(2)トーヨーは、同年9月8日、弊社のジフライス設備とこの設備で製造したジフライスが「本件洗い米特許」を侵害しているとして、大阪米穀株式会社様、三多摩食糧卸協同組合様及び弊社を被告として、「特許権侵害差止請求事件」を大阪地裁に起こしました。その後、同特許権に基づいて、スーパージフライス設備やNTWP設備に対しても、次々と「特許権侵害差止請求事件」を起こし続けました。
(3)弊社は、平成12年9月19日、「本件洗い米特許を無効とする」旨の審決を求めて無効審判請求事件を特許庁に起こしました。特許庁審判官合議体は、請求人(サタケ)と被請求人(トーヨー)とに主張書面を提出させると共に、両当事者を審判廷に出廷させて2回の口頭審理を行った後、昨年末、特許庁は「本件洗い米特許」に対する「無効理由通知書」を被請求人(トーヨー)らに送付していました。そして、出願人に意見を述べる機会を与えた後、今般、「本件洗い米特許」を無効とする旨の無効審決を出しました。

2.今回の無効審決内容
(1)審決書では、「本件洗い米特許」は、「刊行物に記載された発明及び周知事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、無効である。」(特許法第29条第2項、同法123条第1項第2号)とし、「本件洗い米特許」には、特許すべき発明としての進歩性がないとの判断を示しました。
(2)この無効審決により、トーヨーが現在起こしている特許権侵害差止請求事件や損害賠償請求事件等については、各裁判所で訴訟手続中止(審理の中断)の判断が行われます。訴訟手続中止になると審決が確定するまでは裁判は行われません。この無効審決に対して、トーヨーは、東京高裁に「審決取消訴訟」を提起すると考えられますので、無効審決が確定するまでには、さらに、1年以上を要すものと思われます。無効審決が確定すれば上記侵害訴訟は全て必然的に取下げまたは棄却となります。 昨年末の「無効理由通知書」により、今回の審決の内容は予期できたものでしたが、特許庁が正式に「洗い米特許は無効である」と審決した意義は、大変大きいと考えます。

以 上

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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