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NTWP特許権侵害差止請求事件の勝訴判決のお知らせ

2002.01.31

2002年1月31日

特許係争

NTWP特許権侵害差止請求事件の勝訴判決のお知らせ

弊社の新精米システム「ネオテイスティホワイトプロセス(NTWP)」が、(株)東洋精米機製作所(以下「トーヨー」という)の特許権を侵害しているとして、トーヨーが弊社を提訴していた事件に対し、本1月31日、大阪地方裁判所は「原告(トーヨー)の請求を棄却する」とした弊社勝訴の判決を下しました。下記に本件の概要をご報告申し上げます。

 
1.経 緯

(1)平成12年7月17日、トーヨーが、弊社のNTWPはトーヨーの「洗い米」特許(特許第2615314号)を侵害するとして大阪地方裁判所に「特許権侵害差止請求事件」を起こしました。
(2)裁判の争点は、NTWPがトーヨー特許の「洗滌」および「除水」を行っているかどうかでした。
(3)裁判では通常の審理のほか、平成13年10月4日には裁判官立会のもと、NTWP設置の精米工場において、実機による立会試験(進行協議期日)が行われ、NTWPの水分添加量や添加後の白米状態などが確認されました。審理は同29日に結審し、1月31日に判決が言い渡されました。

2.今回の判決

(1)判決は、弊社の主張を全面的に認め、争点の「洗滌」および「除水」についても、「NTWPはトーヨーの特許と明らかに技術内容が異なる。」との明確な見解を示しました。
(2)判決により、NTWPはその独創性が認められたことになり、NTWP特許(特許第3206752号:平成13年7月6日登録)は、トーヨーの特許と全く異なる新しい発明であることが再確認されました。

3.弊社所感

(1)今回の判決は当然予想されたものでした。これまでトーヨーは、弊社の無洗米製造装置であるジフライス、スーパージフライスと続けて特許権侵害差止の裁判を起こし、ついに全く技術内容の異なるNTWPまで訴えてきました。しかしながら、このような権利の濫用とも言えるトーヨーの提訴は、司法判断により排斥されました。

(2)権利の濫用とも言える行為については弊社に対する攻撃だけではありません。これまで弊社の無洗米製造装置をご採用いただいた、多くの米穀卸様を特許権侵害で訴えた、又は警告した行為は、まさに権利の濫用による不正競争行為と言わざるを得ません。トーヨーは「弊社の特許侵害品対策は平和的解決が基本姿勢であります。」と言いながら、従わない者に対しては、「断固として法的な強権発動をして参る所存です。」と言い、さらに、「知的所有権の侵害問題に対する意識の低い当業界に、早く正常な意識が育つよう、身を挺して参りたいと考えております。」などと、業界に問題があるような言い方をしています。また、先般ご報告しましたが、トーヨーは昨年、NTWPに使用する熱付着材(タピオカ)について、「安全性に問題がある」、「NTWPで製造された無洗米(TWR)は人体に有害である可能性がある。」などと、全くいわれのない誹謗・中傷を日本各地で告知・流布しました。弊社はトーヨーを「不正競争行為差止仮処分申立」として訴えていましたが、去る1月21日、東京地方裁判所は仮処分の決定を下し、トーヨーの不法行為が法的に糾弾されました。このような信じがたい不正競争行為を行う企業が「平和的解決が基本姿勢であります。」などと、どうして言えるでしょうか。

(3)権利濫用の根源になっている「洗い米特許2件」については、昨年末、特許庁から「無効理由通知」が出されました。弊社はこれまで長い間、トーヨーの特許の無効を訴えてきましたが、特許庁から正式に無効であるとの判断が下されたわけです。この通知により、ジフライスやスーパージフライスに対する各事件では、審理の中止決定及び特許庁の審決で中止の決定をするとの判断が示されました。すなわち、「無効理由通知」の重さを如実に表すものです。弊社は、トーヨーの特許無効の審決が下されるものと確信しています。

以上

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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