その他
2002.01.15
2002年1月15日
特許係争
標記の件、昨年12月28日付でご説明いたしましたが、ジフライス特許侵害事件に関して、一部で誤った情報(解釈)が流れておりますので、以下の通り改めてご説明いたします。
記
(最高裁決定までの経緯)
弊社は、昨年7月12日言い渡された大阪高等裁判所のジフライス特許侵害事件の判決(弊社側敗訴)を不服として、最高裁判所に上告受理申立を行いましたが、残念ながら最高裁判所は、同12月20日付で上告不受理(重要な法令違背がないので上告審として審理しない)を決定しました。
(最高裁決定の意味)
(1)最高裁判所は、単に適法な上告受理理由が見つからないという訴訟法上の判断を行ったものに過ぎません。弊社は確かに最高裁に対し、無効理由通知書に基づく訴訟手続中止の申立は行いましたが、最高裁は、あくまでも高裁の判決に訴訟法上の違法性が認められるかどうかを判断したわけで、決して、株式会社 東洋精米機製作所(以下「トーヨー」という)の「洗い米」に関する特許の有効・無効について判断を行ったものではありません。また、当然ながら最高裁判所が特許庁と協議の上で決定することもありません。
(2)今回の上告不受理の結果は、他の事件に影響するような性質のものではありません。これで、大阪高等裁判所判決は確定したことになり、被告である大阪米穀株式会社様および三多摩食糧卸協同組合様は今後ジフライス(無洗米)の製造・販売はできなくなります。ただし、当事者ではないその他の各社には、差止の法的効力はおよびません。
(3)今後、トーヨーがジフライスを販売していた小売店等に対し、損害賠償を求める訴訟を起こす可能性はあります。しかしながら、ご承知のように大阪地方裁判所でのジフライス損害賠償事件では、無効理由通知書に基づき訴訟手続中止の決定が出され、審理は審決が確定するまで中断されました。従って、新たな訴訟を起こしても審理されることはありません。
(今後の推移)
結論として、今後、特許庁の独自の判断で無効審判の審決が出され、トーヨーの「洗い米」に関する特許の有効・無効が決定します。その結果により、係属中の全訴訟の方向性が出されることになります。その無効審判は、昨年末に発せられた特許庁の無効理由通知書により、トーヨーの「洗い米」に関する特許無効の審決が出される可能性が極めて高いと考えています。
以上
(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
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