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無洗米訴訟概況のお知らせ

2001.12.28

2001年12月28日

特許係争

無洗米訴訟概況のお知らせ

 弊社は、かねてより、(株)東洋精米機製作所(以下トーヨーという)と同社の保有する「洗い米」特許に関連した係争を続けていますが、その最近の概況を以下のとおり、ご報告いたします。

 
1.トーヨー特許の無効審判事件(特許庁)

(1)ご承知の通り、最近、トーヨーの2件の特許に対して特許庁より「無効理由通知」が発せられました。
 ・特許第2615314号「洗い米及びその包装方法」に対する無効理由通知は、起案日が本年
  11月22日で、発送日は同11月29日となっています。
 ・特許第2602090号「洗い米の製造方法」に対に対する無効理由通知は、起案日が本年12
  月3日で、発送日は同12月6日となっています。
(2)トーヨーは「無効理由通知」に対して、その発送日から60日以内に「意見書」及び「訂正明
  細書」を提出することができますが、特許無効の審決が出される可能性が極めて高いもの
  と思われます。
(3)弊社は、トーヨーの意見書が提出されたら、これに反論することになります。
(4)特許無効の審決に対し、トーヨーには東京高裁に出訴して審決取消訴訟で争う道が残さ
  れています。従って、審決が確定するまでには、今しばらく時間を要すものと思われます。

2.ジフライス特許権侵害差止請求事件(最高裁判所)

この事件は、ジフライスがトーヨーの特許権を侵害しているとして、その製造販売の中止を求め、トーヨーが弊社ほか2者を被告として大阪地方裁判所に提訴していたものです。
(最近の概要)
弊社は、本年7月12日言い渡しの大阪高等裁判所の判決(弊社側敗訴)を不服として、最高裁判所に上告受理申立を行っていましたが、残念ながら最高裁判所は、去る12月20日付で上告不受理を決定いたしました。

(要旨)
(1)最高裁判所は、単に適法な上告受理理由が見つからないという訴訟法上の判断を行った
  ものに過ぎず、決して、トーヨー特許の有効・無効について判断を行ったものではありませ
  ん。
(2)今回の上告不受理の結果は、他の事件に影響するような性質のものではありません。

これで、大阪高裁判決は確定したことになり、被告である大阪米穀株式会社様および三多摩食糧卸協同組合様は今後ジフライス(無洗米)の製造・販売はできなくなります。ただし、当事者ではないその他の各社には、差止の効力は及びません。

3.ジフライス特許権侵害による損害賠償請求事件(大阪地方裁判所)

この事件は、ジフライスがトーヨーの特許権を侵害し損害を被ったとして、トーヨーがその損害賠償を求め、弊社ほか12者を被告として大阪地方裁判所に提訴したものですが、弊社らは、特許庁の無効理由通知に基づき、訴訟手続中止の申立を行っていました。
(最近の概要)
(1)本年12月21日に裁判所より訴訟手続き中止の決定が出されました。これは、裁判所が、
  トーヨーの特許が無効となる可能性が高いとめたことを意味するものです。
(2)これにより、無効審判が確定するまで本件訴訟の手続は一切進行しないこととなり、大阪
  地方裁判所の判決が出ることもありません。

4.スーパージフライス特許権侵害差止等請求事件(東京地方裁判所)

この事件は、スーパージフライスがトーヨーの特許権を侵害するとして、トーヨーが東京地方裁判所に提訴したものですが、弊社は、特許庁の無効理由通知に基づき、訴訟手続中止の申立を行っていました。
(最近の概要)
本年12月26日、訴訟手続中止の申立については、特許庁の審決が出たら検討する旨の裁判所の判断が示されました。特許庁の審決が出るまで審理は継続されることとなりました。
次回期日は来年1月28日で、トーヨーに対し裁判所は、損害に関する証拠書証を次回までに提出するよう、また、弊社に対しては、トーヨーが提出した証拠書証に反論するよう指揮しました。次々回期日は、来年3月11日と指定されました。

5.岡山パールライス㈱様に対する特許権侵害差止仮処分申立事件 (東京地裁)

この事件は、岡山パールライス㈱様の弊社スーパージフライス設備の使用の差止を求め、トーヨーが東京地方裁判所に提訴したものですが、特許庁の無効理由通知に基づく訴訟手続中止の申立を行っていました。
(最近の概要)
本年12月26日、「審決が出るまで審理を中止する」との決定がなされました。

6.タピオカに係る不正競争行為差止仮処分申立事件(東京地方裁判所)

この事件は、弊社のNTWP(ネオ・ティスティー・ホワイト・プロセス)により製造されたTWR(ティスティー・ホワイト・ライス)にはシアンが含まれており、人体に有害であるとの虚偽の事実をトーヨーが陳述・流布することを止めるよう求めて、弊社が東京地方裁判所に提訴したものです。
(最近の概要)
審理は既に終結しており、本年12月26日の審尋の場において、仮処分の申立に対する「決定」(判決に相当)を出すとの判断が示されました。

7.NTWP特許権侵害差止請求事件(大阪地方裁判所)

この事件は、弊社のNTWPが、トーヨーの特許権を侵害しているとして、その製造販売の中止を求め、トーヨーが大阪地方裁判所に提訴したものです。
既に審理は終結しており、来年1月31日に判決が言い渡されるものと思われます。 

以上

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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