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トーヨーの無洗米特許に特許庁が「特許無効理由通知」

2001.12.03

2001年12月3日

特許係争

トーヨーの無洗米特許に特許庁が「特許無効理由通知」

(事実関係)
1. 特許庁は、平成13年11月22日付けで、無洗米に関するトーヨーの特許第2615314号「洗い米及びその包装方法(特許権者株式会社東洋精米機製作所・財団法人雑賀技術研究所)」に「無効理由通知書」を発していたことが分かった。この無効審判事件は、株式会社サタケと株式会社クリキが昨秋申立てて審理されていたものである。

 
(1) 審判請求の番号  無効2000-35501号
(2) 特許の番号  特許第2615314号
     発明の名称  洗い米及びその包装方法
     特許権者  株式会社東洋精米機製作所
           財団法人雑賀技術研究所
(3) 起案日  平成13年11月22日(平成13年11月29日発送)
(4) 請求人  株式会社 サタケ
(5) 結論  
本件特許の請求項に記載の発明は、公知の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第123条第1項第2号に該当する。
(注:特許法第123条第1項第2号該当は、特許無効を意味する。)
 
2.「無効理由通知」に対して、トーヨーは60日以内に「意見書」の提出が可能であるが、適切な反論がなされなければ無効審決が下され、無効審決が確定すれば特許は最初から存在しなかったことになる。

(過去の推移)
3.炊飯するときに洗わずに炊ける無洗米をめぐるメーカーの争いの原因となっている特許に対して特許庁が無効の判断を示したものである。
 この特許は平成元年に出願されて平成9年に登録されたもので、水を利用して米からヌカを除去した後乾かして無洗米を製造するというものである。無洗米は、平成3年秋から市場に現れ、サタケのものは大阪・京都の精米工場に導入されて主に業務用炊飯業者向けに販売開始され、一方トーヨーは同じ時期地元和歌山の関連会社で試験販売を開始した。近年、無洗米は家庭用に量販店から販売されるようになり、認知度も格段に高まってきている。

 特許権者のトーヨーはこの水を利用した製造技術を使用せず「ヌカでヌカを取る」方法を採用していると言っているが、特許登録されると直ちに、水を利用した製造装置を販売している株式会社サタケと株式会社クリキ並びに同装置を使用している米穀業者を相手取って製造販売の差止と損害賠償を求めて複数の訴訟を提起し、今尚その殆どが裁判所で審理されている。

4.同種無洗米製造装置の前3社納入実績は、平成13年秋現在、トーヨー41工場、サタケ97工場、クリキ48工場となっており、大型装置を販売しているサタケとトーヨーが無洗米市場を2分している様相である。

(今後の推移)
5.この無効審判事件は特許庁で口頭審理を経ている。その上で本件無効理由通知書が出された。これに対してトーヨーが意見書を提出したとしても、2002年2月末ころに無効審決が下される可能性が高い。仮に無効審決が下された場合、トーヨーは東京高裁に「審決取消請求事件」を提起するのは必死と見られ、この場合、無効が確定するまでには1年程度掛かることが予想される。この間、係属中の訴訟及び仮処分手続きは中止されることとなろう。

6.サタケは、出願公開時点から一貫して、新規性・進歩性がないということと共に、本件発明は発明としての実体がなく全く特許性を欠如したものであると主張してきていた。ここにきてやっと正しい判断が下されたとの思いである。 

以上

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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